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2003/06/17 |
「軟質塩ビホース用可塑剤に関する、
食品衛生法一部改正と対応商品のご案内」 |
2002年8月2日、食品衛生法の食品、添加物等の規格基準が一部改正されました。
お客様と弊社においては、ビニルホースの可塑剤に関係しておりますので、ご確認ください。 |
●告示名称 |
厚生労働省告示第267号(平成14年8月2日) |
●告示日 |
平成14年8月2日 |
●適用期間 |
平成15年8月1日から(罰則含む) |
●内容 |
油脂または脂肪性食品を含有する食品に用いる器具や容器包装には、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)を用いたポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を原材料として用いてはならない。但し、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)が溶出または浸出して食品に混和しない加工をしてあれば上述の限りではない。
注釈:フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)は、ホースの柔軟性を高めるために使用される可塑剤。 |
●対応商品 |
エコロン・エコロンS・パーフェクト・トヨシリコーンは告示第267号の対象外の原材料にて製造しておりますので安心してご用命ください。 |
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